対応業務

民事事件

民事事件とは、人と人、人と会社などの私人間の紛争をいいます。損害賠償請求事件、各種代金請求事件、貸金請求事件、賃料請求事件等、様々な紛争があります。

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民事事件

離婚事件

離婚事件とは、離婚と離婚に関わる財産分与や親権、養育費等の多数の問題をいいます。まずは相手方と交渉することで解決に向かうことができれば、時間も経費も節約できることになります。交渉で解決しない場合には、調停や訴訟という手段を選択することになります。

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離婚事件

債務整理事件

債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生等があります。

  • 任意整理は、裁判手続きによらずに、貸主との間で、借入金の総額を減額して分割払いを認めてもらう等の交渉を行う手続きです。
  • 自己破産は、自己の財産や収入によっても借入金の支払いができない場合に、裁判手続きにより、借入金の支払義務を免除してもらう手続きです。

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債務整理事件

刑事事件・少年事件・被害者支援

刑事事件は、一般的には警察での捜査→検察庁への送致→起訴→裁判という流れになります。事案が比較的簡明で自白事件の場合には、起訴されたとしても、1回の審理と判決で終了する場合が多いですが、否認事件の場合には、多数回の審理が行われることになります。

また、少年事件の場合は、成人と違い、原則として家庭裁判所に送致され、審判となりますが、重大事件等の理由により、成人と同じ扱いとなる場合もあります。

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刑事・少年事件

 

弁護士費用

法律相談料 30分ごとに5,000円
内容証明作成 3万円〜
顧問料 月額3万円〜
  • 別途消費税が付加されます。
  • 顧問料は、顧問弁護士としての業務の内容に応じて、協議によって決定します。

 

各種事件の料金

民事事件

経済的利益着手金報酬金
300万円以下8%(但 10万円~)16%
300万円超~3000万円以下5%+9万円10%+18万円
3000万円超~3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円超2%+369万円4%+738万円
  • 別途消費税が付加されます。

離婚事件

離婚事件の内着手金報酬金
調停事件又は交渉事件30万円以上50万円以下30万円以上50万円以下
離婚訴訟事件40万円以上60万円以下40万円以上60万円以下
  • 調停事件から続いて訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
  • 財産分与、慰謝料などの財産給付を得られたときは、財産給付の経済的利益の額を基準として上記民事事件の表に基づいて算定された着手金及び報酬金の額の範囲内で適正妥当な額を加算することがあります。
  • 別途消費税が付加されます。

債務整理事件

債務整理の種類 着手金 報酬金
任意整理事件の場合 対象となる債権者の数×2万円
  • 対象となった債権者の数×2万円
  • 各債権者との和解金額が、当該債権者主張の元金を下回るときは、その差額の10%に相当する額
  • 各債権者との交渉により、過払い金の返還を受けたときは、債権者主張の元金の1割相当額に、返還を受けた過払い金の2割相当額を加算した額
自己破産・免責申立事件の場合 債務額が1000万円以下の場合

 

  • 債権者数10社以下:金20万円
  • 債権者数11社~15社:金25万円
  • 債権者数16社以上:金30万円

債務額が1000万円を超える場合

  • 金40万円(但し事業者の場合は金50万円以上

免責決定が得られたとき、左記着手金と同額がかかります

※その他諸費用(印紙、郵券、通信交通費、謄写代、日当、宿泊費等)は別途ご請求いたします。

  • 別途消費税が付加されます。

刑事事件・少年事件


着手金報酬金
刑事
(起訴前・起訴後の事案簡明な事件)
30万円以上50万円以下30万円以上50万円以下
少年事件30万円以上50万円以下30万円以上50万円以下
  • 否認事件などについては、法律相談時にご質問ください。
  • 別途消費税が付加されます。